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犯罪による収益の移転防止に関する法律ってなに?

犯罪による収益の移転防止に関する法律 (はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、 資金洗浄 (マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、 金融機関 等の 取引時確認 、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である [1] 。 通称は 犯罪収益移転防止法 、 犯収法 。 従来、 日本 における 資金洗浄 対策の柱となる法律は、「 本人確認法 」と「 組織的犯罪処罰法 」の2つであり、主に金融機関において対策を行っていた [2] 。

新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は適用されますか?

)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。 )については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。 一 当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの

国家公安委員会は犯罪による収益の移転防止に役立ちますか?

第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。 2 国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。

犯罪による収益とは何ですか?

本法の定義における「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等(犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産)、または 麻薬特例法 第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等(薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産)をいう(犯収法2条1項)。 犯収法の規制対象となる事業者を 特定事業者 という(犯収法2条2項)。

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